NPO法人 高齢者健康コミュニティについて

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プロフィール内容

所轄庁
福岡市
団体種別
NPO法人
名称
特定非営利活動法人高齢者健康コミュニティ
名称(カナ)
トクテイヒエイリカツドウホウジンコウレイシャケンコウコミュニティ
代表者
齋藤 貴生
主たる住所1
福岡市博多区博多駅東1丁目12番5号博多大島ビル503号
主たる住所2
福岡市中央区六本松3丁目1番52-401号
定款の目的
この法人は,日本版CCRC「高齢者健康コミュニティ」を日本に普及させることを目的とする。 高齢者健康コミュニティとは「生活支援・健康支援・介護・医療サービスを提供する複合施設と自立型, 支援型,介護型高齢者住宅及び高齢者自宅をネットワークで結び,地域包括ケアシステムの機能を満たすコミュニティ」のことである。 高齢者に対して,住まい・住まい方,生活支援・福祉,予防・健康支援・介護支援・リハビリテーションなどに関する各種の事業を行い, 高齢者が自分の人生を前向きに肯定して生活することに寄与することを目的とする。
特定非営利活動の種類
1.保健,医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡,助言又は援助の活動
特定非営利活動
1.高齢者健康コミュニティに関する調査・研究事業
2.高齢者健康コミュニティに関する情報提供事業
3.高齢者健康コミュニティに関するイベントの企画・運営事業
4.医療・保健・福祉施設の経営・管理についてのコンサルティング事業
5.高齢者住宅に関する業務の企画及び運営,管理並びにそれらについてのコンサルティング事業
6.医療・保健・福祉関連分野における調査研究事業
7.介護保険法における事業(訪問介護,介護予防訪問介護,訪問看護,介護予訪看護,通所介護, 介護予防通所介護,認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護,居宅介護支援,介護予防支援)
その他の事業
1.出販物の企画,製作,発行並びに販売事業
2.労働者派遣事業法に基づく人材派遣事業
3.前各号に附帯する一切の業務
活動分野
保健・医療・福祉  社会教育  まちづくり 
申請年月日
2013年11月28日
決算日
3月 31日

代表 齋藤貴生 略歴

現職
  • NPO法人高齢者健康コミュニティ理事長
  • 病院経営の質向上研究会会長
学歴
  • 昭和39年03月九州大学医学部医学科卒業
  • 昭和40年04月九州大学大学院医学研究科外科系専攻入学
  • 昭和45年03月九州大学大学院医学研究科修了
  • 昭和48年05月九州大学医学博士授与
職歴
  • 昭和45年04月九州大学付属病院医員(第二外科)
  • 昭和51年12月米国フレッド・ハッチンソン癌研究所留学
  • 昭和54年04月大分医科大学第一外科助教授就任
  • 平成05年04月国立病院九州がんセンター消化器部外科医長
  • 平成07年07月国立病院九州がんセンター臨床研究部部長
  • 平成10年04月佐賀県立病院好生館館長(院長)
  • 平成10年04月佐賀医科大学参与、臨床教授
  • 平成12年05月全国自治体病院協議会常務理事
  • 平成18年04月大分県病院事業管理者(特別職)
  • 平成20年08月全国病院事業管理者協議会副会長
  • 平成22年04月田川市病院事業管理者(特別職)
  • 平成22年06月九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講座特別教員
  • 平成22年07月田川市参与
  • 平成26年04月田川市病院事業管理者、田川市参与再任
  • 平成31年03月田川市病院事業管理者 退職
  • 平成02年07月NPO法人高齢者健康コミュニティ理事長就任
  • 現在に至る

特定非営利活動法人高齢者健康コミュニティ定款

第1章 総則

(名称)

第1条
この法人は、特定非営利活動法人高齢者健康コミュニティという。

(事務所)

第2条
この法人は、前項のほか、その他の事務所を福岡市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条
 この法人は、日本版CCRC「高齢者健康コミュニティ」を日本に普及させることを目的とする。高齢者健康コミュニティとは「生活支援・健康支援・介護・医療サービスを提供する複合施設と自立型、支援型、介護型高齢者住宅及び高齢者自宅をネットワークで結び、地域包括ケアシステムの機能を満たすコミュニティ」のことである。高齢者に対して、住まい・住まい方、生活支援・福祉、予防・健康支援・介護支援・リハビリテーションなどに関する各種の事業を行い、高齢者が自分の人生を前向きに肯定して生活することに寄与することを目的とする。
 

(特定非営利活動の種類)

第4条 
この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  (2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)

第5条
この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
① 高齢者健康コミュニティに関する調査・研究事業
② 高齢者健康コミュニティに関する情報提供事業
③ 高齢者健康コミュニティに関するイベントの企画・運営事業
④ 医療・保健・福祉施設の経営・管理についてのコンサルティング事業
⑤ 高齢者住宅に関する業務の企画及び運営、管理並びにそれらについてのコンサルティング事業
⑥ 医療・保健・福祉関連分野における調査研究事業
⑦ 介護保険法における事業(訪問介護、介護予防訪問介護、訪問看護、介護予防看護、通所介護、介護予防通所介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、居宅介護支援、介護予防支援)

(2) その他の事業
① 出版物の企画、製作、発行並びに販売事業
労働者派遣事業法に基づく人材派遣事業
前各号に附帯する一切の業務
 

2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員

(種別)

第6条
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員  この法人の目的に賛同して積極的に運営に参画する個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して援助を行う個人及び団体
 

(入会)

第7条
会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
 

(入会金及び会費)

第8条
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
 

(会員の資格の喪失)

第9条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納し、催告を受けてもなお納入しないとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)

第10条
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 

(拠出金品の不返還)

第12条
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
 

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

第13条 
この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上10人以内
(2) 監事 1人
2 理事のうち、1人を理事長とし、必要に応じ1人の副理事長を置くことができる。

(選任等)

第14条
理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第15条
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

第16条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第17条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第18条
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第19条
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)

第20条
 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。

第5章 総会

(種別)

第21条
 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
 

(構成)

第22条
  総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第23条
  総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項

(開催)

第24条
  通常総会は、毎事業年度1回開催する
。 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)

第25条
  総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第26条
  総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第27条
  総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
 

(議決)

第28条
 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
 

(表決権等)

第29条
 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
 

(議事録)

第30条
 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面又は電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は、記名、押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
総会の決議があったものとみなされた事項の内容
前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
総会の決議があったものとみなされた日
議事録を作成した者の氏名
 

6章 理事会

(構成)

第31条
 理事会は、理事をもって構成する。
 

(権能)

第32条
  理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第33条
  理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。要しない会務の執行に関する事項

(招集)

第34条
  理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第35条
  理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
 

(議決)

第36条
  理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第37条
各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第36条第2項及び第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第38条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は、記名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第39条
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立の時の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益

(資産の区分)

第40条
この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)

第41条
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
 

(会計の原則)

第42条
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)

第43条
この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)

第44条
この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
 

(暫定予算)

第45条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
 

(予算の追加及び更正)

第46条
予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第47条
この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
 

(事業年度)

第48条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

第49条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
  

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第50条
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
目的
 名称
 その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
 社員の資格の得喪に関する事項 
 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
 会議に関する事項
 その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
 残余財産の帰属すべき者に係る解散に関する事項
(10) 定款の変更に関する事項
   

(解散)

第51条
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第52条
この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、福岡市に譲渡するものとする。
 

(合併)

第53条
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
 

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第54条
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第10章 雑則

(細則)

第55条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長  齋藤貴生
理事  山﨑哲男
理事  髙田昌実
理事・事務局長  窪田昌行
特別顧問 右田喜章
監事  吉田樹夫
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成27年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から平成26年3月31日までとする。   
                   6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 入会金 正会員 (個人)  2,000円   賛助会員(個人)      2,000円
          (団体)  20,000円  賛助会員(団体)  1口 20,000円(1口以上)
(2) 年会費 正会員 (個人)  3,000円  賛助会員(個人)      3,000円
          (団体)  30,000円  賛助会員(団体)  1口 30,000円(1口以上)
7 この法人の設立時の主たる事務所の所在地は、福岡市博多区博多駅東1丁目12番5号博多大島ビル503号におく。
 この法人の設立時のその他の事務所の所在地は、福岡市中央区六本松3丁目1番52-401号におく。

役員名簿

役職名 氏名 報酬の有無
理事長 齋藤貴生 無し
理事 山﨑哲男 無し
理事 髙田昌実 無し
理事・事務局長 窪田昌行 有り
特別顧問 右田喜章 無し
幹事 吉田樹夫 無し
 

設 立 趣 旨 書

1 趣 旨

・定款に定められている目的や事業に係る社会経済情勢やその問題点

  • 病気や障害が起こった時に高齢者が施設に入所したり病院に入院したりすることによって、 「トランスファーショック」が起こることが知られています。トランスファーショックとは、 「適応能力が低下した高齢者の、主として住まいを取り囲む環境が大きく変化すると精神的な落ち込みが起こる現象」です。 その結果、不活発になったり、認知症が進行したり、孤独に苛まれて悲しむことになったりします。 従って高齢者が自立して生活できる段階から支援や介護が必要な段階まで、 「同じ場所にありながら生活の活動レベルの変化によって住まいやサービスを替えていく」という仕組みづくりが求められています。
  • 先進的な事例として米国には、高齢者のニーズにあったケアの形としてCCRC(Continuing Care Retirement Community:高齢者健康コミュニティ) という高齢者住宅システムが普及しています。CCRCとは、「継続したケア」という理念に基づいて、 「高齢者が老化するにつれて変わっていくニーズに応じて 、生活支援・健康支援・介護・医療サービスなどを総合的に提供していく施設サービスのシステム」です。 要するに、高齢者自身は、生活の本拠を変えることなく同じ場所で継続したケアを受けることのできるのがCCRCです。 ここでは高齢者が環境を変える必要がなくなるのでトランスファーショックを防ぐことができます。

・法人の行う事業が不特定かつ多数のものの利益に寄与するゆえん

  • 私たちはCCRCの理念を取り入れた日本版CCRCである「高齢者健康コミュニティ」を開発し、 我が国に導入したいと考えています。「高齢者健康コミュニティ」の理念は、 「高齢者が自分の人生を前向きに肯定して生活すること」を支援することです。 すなわち、「高齢者が自分の人生は良いことも辛いこともあった。さまざまな方にお世話になったが自分も社会に貢献できた。 生まれてきて良かった、と完結統合すること」を支援するのです。
  • 「高齢者健康コミュニティ」の定義は、「生活支援・健康支援・介護・医療サービスを提供する複合総合施設と、 自立型、支援型、介護型高齢者住宅、及び高齢者自宅をネットワークで結び、地域包括ケアシステムの機能を満たすコミュニティ」のことです。
  • 特定非営利活動法人高齢者健康コミュニティでは、以下のような社会的システムの実現を目指して広く市民へ啓蒙活動を行っていく役割を担っており、 その実現によって多くの高齢者に新しいライフスタイルを提供します。
    • 高齢者が老化するにつれて変わっていくニーズに答える為、経済レベルに応じて 、購入型、賃貸型の自立型高齢者住宅を提案していくシステムを導入する。 経済レベルに応じて選択できるというこのシステムによって、より多くの高齢者に新しいライフスタイルを提供することができる。
    • それにより、一般的な住み替え、施設入所等による環境変化による認知症の悪化、活動能力の低下等の「トランスファーショック」が予防でき、 ターミナルまで尊厳が守られた生活を過ごすことができる。
    • 一方、高齢者の医療・介護ニーズが高くなってきたときは、同じ敷地内にある支援型住宅、介護型住宅に移ることによって、継続したケアが提供される。

・法人格が必要となった理由

  • この法人は、日本の高齢者の自立支援に貢献することを目的とし、「高齢者健康コミュニティ」を構築するために設立します。 「高齢者健康コミュニティ」を運営していくためには経営の中立性、透明性が求められており、 そのため任意団体や会社ではなく、特定非営利活動法人の設立が望ましいと考えました。
 

2 申請に至るまでの経過 

・法人の設立を発起し、申請するに至った動機や経緯

(活動実績がある場合は、これまで取り組んできた具体的活動内容)

  • 1.に述べたような趣旨のもと、平成4年より調査研究の活動を主に開始しました。 厚生労働省における数十回の会議等を通して、私どもは、政府や医学関係者に対し、CCRCの理念や方法論をわが国に導入し、 日本版CCRCである「高齢者健康コミュニティ」を開発したいと学会にも提案してきました。
  • 前述のように、平成4年より定期的に行ってきたCCRCの講習会は、平成10年より開催会場を東京の九段会館に移し、 これまで延べ2,000名以上が受講しました。
  • 上記の事情をふまえて、有志者の同意により平成22年4月ごろから設立準備に入り、 理事候補の人選などの人的配置、事務所の準備を行ってきました。 平成25年11月24日設立に関する総会を開いて決議し、11月28日特定非営利活動法人の設立認証申請するに至りました。
          

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